法定検査の必要性

浄化槽の維持管理に関係する違反行為とその罰則
浄化槽の維持管理については、その機能を十分に発揮し、水質汚濁を防止するため、法律(浄化槽法)により適正な使用と管理を義務化しています。浄化槽の維持管理に関係する違反行為と、その罰則は次のようなものです。

①保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。(第12条第2項)
⇒6ケ月以下の懲役又は1 00万円以下の罰金(第62条)

②無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。(第5条第1項)
⇒3ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条第1号)

③届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令又は廃止命令に違反すると処罰されます。(第5条第3項)
⇒3ケ用以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条第2号)

④行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのに報告をしなかったり、嘘の報告をすると処罰されます。(第53条第1項)
⇒30万円以下の罰金(第64条第1 0号)

⑤行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり又嘘の答弁をした場合処罰されます。(第53条第2項)
⇒30万円以下の罰金(第64条第1 1号)

⑥水質検査及び定期検査の未受検者に対し、都道府県知事が指導、勧告、命令をすることが できるとともに、この命令に従わない場合は処罰されます。(第7条の2第3項、第12 条の2第3項)
⇒30万円以下の過料(第66条の2)

⑦浄化槽を廃止した場合に、届出をせずまたは虚偽の届出をした場合は処罰されます。(第 11条の2)
⇒5万円以下の過料(第68条)

法定検査の種類

 「浄化槽設置後の水質検 査」(7条検査)「定期検査」(11条検査)
検査の時期使用開始後6ヵ月経過してから2ヵ月以内年1回
概観検査設置状況
・設備の稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況
・悪臭発生状況
・消毒の実施状況
・蚊、はえ等の発生状況
設置状況
・設備の稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況
・悪臭発生状況
・消毒の実施状況
・蚊、はえ等の発生状況
水質検査水素イオン濃度(pH)
・汚泥沈殿率
・溶存酸素量
・透視
・塩素イオン濃度
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量(BOD
水素イ オン濃度(pH)
・溶存酸素量
・透視度
・残留塩素濃度
書類検査使用開 始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施保存さ れている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施