企業の生産活動を行っていくうえで大きな課題となっている産業廃棄物の適正処理。
当社では法人のお客様を対象とした事業系産業廃棄物の収集運搬業務を行っております。
マニフェスト
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、適切な廃棄物処理を行うために、廃棄物に添えて収集運搬業者や処理業者に渡し、処理の流れを確認するしくみです。 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、収集運搬を委託する契約と処分を委託する契約の双方を結び、許可業者等へ処理委託しなければなりません。産業廃棄物の不法投棄を防止し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、排出業者は産業廃棄物の処理を委託する際には、産業廃棄物の流通経路が確認できるように産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務づけられています。このため、1993年4月に複写式伝票(紙マニフェスト)を用いて特別管理産業廃棄物だけを対象にしたマニフェスト制度が、厚生省(現環境省)の行政指導で始まりました。そして1998年12月からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されています。
コンプライアンス(法令遵守)
事業者が生産活動を行う上で排出される廃棄物を処理する場合には、”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”を遵守することが求められます。 当社ではお客様より回収した廃棄物をコンプライアンスに照らし合わせ適正に処分しています。
産業廃棄物処理における排出事業者責任
不法投棄をおこなった産業廃棄物処理業者に加え、廃棄物処理を委託した事業者名が公表されることも少なくはありません。 会社として違法行為が報道されれば、企業のイメージ・信用の失墜につながり、最悪のケースでは経営問題に発展する可能性もでてきます。
産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理事業者が不法投棄をしていた場合でも、その産業廃棄物処理を委託した排出事業者にも責任がかかってくることがあります。
産業廃棄物は、排出する事業者の方々の責任において、適正に処理することが求められています。
「廃棄物を処理業者に引き渡したらおしまい」ではありません。
排出事業者の方は、ご自身がしなければいけないことを充分理解して処理を委託する必要があります。
「収集するごみの許可を持っているか」確認が必要です
産業廃棄物収集業者によって、収集を許可されているごみの種類が異なります。
お客様が排出したいごみについて、収集業者が埼玉県の産業廃棄物処理業者、収集運搬業者の許可を持っているか確認を行ってください。
取り扱える産業廃棄物の種類
・汚泥
・廃プラスチック類
・木くず
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・がれき類
以上7種類
事業系ごみとは
家庭から出されるごみと区別して、会社やお店などの事業活動に伴って生じたごみのことを「事業系ごみ」と言います。 「事業活動」とは、事務所・商店・飲食店・工場・ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共公益事業も含みます。 事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。 産業廃棄物とは、主に商品等の生産過程で発生される廃棄物をさします。 事業系一般廃棄物とはそれ以外のごみで、例えば事務所のお弁当ごみとか、シュレッダーごみなど、ものつくり以外で発生するごみをさします。 排出するごみの種類を確認して収集業者へ依頼しましょう。